最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1030 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山下登司夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、一四条一項違反をいう点
は、記録によつても、被告人がいわゆるダンプ労働者であることの故に原審が量刑
に関し不利益な処遇をしたものとは認められず、原審に裁判所の公平を疑わせる証
跡はないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不
当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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